「申請しないともらえない」次回の支給日は12月15日(月) 10月1日は厚生年金や国民年金の支給日でした。 年金収入とその他所得の合計が一定基準以下の方には「年金生活者支援給付金」が上乗せ支給されています。 なお、次回の支給日は12月15日です。
新たに受給要件を満たした人への振り込みが「12月15日」から開始! 2019年10月、消費税引上げ(8%→10%)分を財源として「年金生活者支援給付金」がスタートしました。
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