経済産業省は三菱ふそうトラック・バスに対し、当該下請事業者への適切な対応や、今般の事案を踏まえた今後の取引適正化に向けた取組の徹底を指示するとともに、取組の状況について速やかに報告するよう求めました。
中小企業庁が、株式会社日幸電機製作所(以下「日幸電機製作所」という。)に対して調査を行った結果、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する行為が認められたので、令和7年9月29日に、中小企業庁長官は、下請法第6条の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求 (注) を行いました。