定額減税補足給付金が「支給対象になる」2つのケースをチェック! 令和6年度に行われた定額減税で、給付額に不足がある方に対して「定額減税補足給付金」が支給されています。 自治体より、確認書が送付された方もいるのではないでしょうか。
この給付金は、所得税と住民税の「定額減税」によって、その恩恵を十分に受けられなかった納税者に対し、減税しきれなかった不足分を支給するための制度です。
高市早苗 総理大臣が誕生し「給付」か「減税」か、の議論に終止符を打つかもしれない。政府が検討しているのは、「給付付き税額控除」という制度で、いわば給付して減税するシステムだ。政治に詳しいコラムニストの村上ゆかり氏が解説するーー。
なぜ給付金を受け取れないのか。その理由は、お母様が「税金の扶養」に入っているからでも、社会保険の扶養から外れたからでもありませんでした。「住民票」という意外な落とし穴が ...